1,営業車両に掲示した料金
運 転 代 行 料 金 表
(1)基本料金 2km まで 2400円
(2)加算距離料金 2km 以上1km毎に400円から500円
(3)割増料金 なし
その他 加算料金なし
(4)迎車料金 無
(5)時間制料金 待ち料金として 10分以降、1分毎に100円
(6)料金の算出方法 代行運転自動車の距離計
(7)料金の収受方法 業務終了時の収受する
2. 自動車運転代行約款の概要
(1)当社は国土交通大臣の定める標準自動車運転代行業約款(告示第 455 号)に従い、代行運転役務の提供に係る契約を行います。(約款第 1 号)
(2)運転代行料金は、1.の営業車に掲示した料金表に従い、代行運転役務の終了の際にお支払いいただきます。(約款第 5 号、第 6 号)
(3)当社のお客様並びに第三者の方への責任は、当社の運転者の代行運転自動車への 乗車に始まり、下車をもって終わります。(約款第 7 条、第 8 条)
(4)代行運転役務の提供中は、当社の運転代行業務従事者の職務上の指示に従ってい ただきます。
(5)次の場合は、代行運転役務提供又は継続をお断りすることがあります。
①代行運転役務の提供が標準自動車運転代行業約款によらないものであるとき
②代行運転自動車がない時や、役務の提供に特別な負担が求められたとき
③利用者に代行運転自動車の使用権限がないとき並びに交通に支障のある故障車等及び違法改造をした自動車であるとき
④代行運転役務の提供が公序良俗に反しているときや天災地変等による支障があるとき
⑤利用者が当社の運転代行業務従事者の運転役務の提供に支障を来す行為を行われたとき
若しくは安全確保の指示に従わなかったとき並びに泥酔等により行き先を明瞭に告げられないとき(約款第 4 号)
⑥当社は、天災その他当社の責に帰すことの出来ない事由により、利用者が受けた損害
を賠償する責めに任じません。又、利用者の故意若しくは過失により生じた損害については、
その利用者に、その損害を求めることがあります。(約款第 8 条、第 9 条)
3,随伴用自動車でのタクシー行為は行いません
当社は、当社の随伴用自動車を利用して、道路運送法に規定する有償で行われるタクシー
行為並びに有償で行われることが禁止されている自家用自動車(随伴用自動車)での運送は行いません(道路運送法第 2 条第 3 項、同法第 4 条、同法第 43 条、同法第 80 条)